債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求
・債務不履行に基づく損害賠償請求 民法415条・不法行為に基づく損害賠償請求 民法709条
物凄く使いやすい条文。
世の中の大体のものはこれで解決できるんじゃないかと思うぐらいに。
民法415条は契約が成立したと考える場合に使用し、
民法709条は契約していないと考える場合に使用するが
実際にはどっちを使用しても構わない。
両方を別々に使うことはできない。
ただし、最近の判例は債務不履行に基づく損害賠償請求を使用することが多い。
民法415条は被告の側が自身に故意または過失のないことを立証する必要があるが
民法709条は原告の側が被告の故意または過失のあることを立証することになるため
民法709条よりも民法415条を利用した方が勝ちやすいから?
このほか、どちらを使うかによって時効やら何やらが変わる。
2008年04月13日 03:16 | 民法の勉強 | adminhd
コメント
2008年08月02日 00:38 IXFokKLKMNoXZl
2008年08月02日 00:46 fJuUIemBoPsLQfJB